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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000034
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
... 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内
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所得の区分ごとに、これらの国内
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所得に係る所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(外国法人に係る所得税額の控除) 第百四十四条 第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度に...各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内
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所得の区分)に応じ当該各号に定める国内
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所得(同条第一号に定める国内
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所得にあつては同号イ又...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(外国法人に係る外国税額の控除) 第百四十四条の二 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税...いて同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内
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所得(以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(中間申告) 第百四十四条の三 恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業...ない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内
源泉
所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 第百四十四条の四 恒久的施設を有する外...月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内
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所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(確定申告) 第百四十四条の六 恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌...しなければならない。 ただし、第一号及び第二号に規定する国内
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所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をい...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(確定申告書の提出期限の延長) 第百四十四条の七 第七十五条(確定申告書の提出期限の...で恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内
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所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(確定申告書の提出期限の延長の特例) 第百四十四条の八 第七十五条の二(確定申告書の...で恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内
源泉
所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)の提出期...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(所得税額等の還付) 第百四十四条の十一 中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は...係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内
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所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。 ...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(中間納付額の還付) 第百四十四条の十二 中間申告書を提出した外国法人である普通法人...額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内
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所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第七十九条第五項の規定はこの項に...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(欠損金の繰戻しによる還付) 第百四十四条の十三 恒久的施設を有する外国法人の青色申... 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内
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所得に係る欠損金額 ...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
第百四十六条 前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中...つた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内
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所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属す...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
... 恒久的施設を有する外国法人は、第百三十八条第一項第一号(国内
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所得)に掲げる国内
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所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合におい...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
... 税務署長は、外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内
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所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得に対する法人税につき更正又は決...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(更正等による所得税額等の還付) 第百四十七条の三 外国法人の提出した中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算を...係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内
源泉
所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。 ...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 第百四十七条の四 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書...額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内
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所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第百三十四条第六項の規定はこの項...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
...有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内
源泉
所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内
源泉
...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出) 第百五十条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、そ...次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内
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所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内
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所得」という。)を有す...
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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(帳簿書類の備付け等) 第百五十条の二 普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認...帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内
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所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
...税法第二十三条第一項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第二条第一項第四十五号に規定する
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徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条...
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