TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳




関係法令の"株式"の検索結果1931件


...記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 ...

条文全体を表示する

(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 第百六条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 ... 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数) ...

条文全体を表示する

... リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない...

条文全体を表示する

...しいものを除く。)とする。 ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。 ...

条文全体を表示する

(賃貸等不動産に関する注記) 第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ... 2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。 ...

条文全体を表示する

(持分法損益等に関する注記) 第百十一条 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。... 2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。 ...

条文全体を表示する

... 関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との...

条文全体を表示する

(一株当たり情報に関する注記) 第百十三条 一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 ... 三 株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該...

条文全体を表示する

... 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生...

条文全体を表示する

(収益認識に関する注記) 第百十五条の二 収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ず...しいものを除く。)とする。 ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。 ...

条文全体を表示する

... 各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から...

条文全体を表示する

(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則) 第百二十条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省...基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。 ...

条文全体を表示する

(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則) 第百二十条の二 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十四条の規定...国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。 ...

条文全体を表示する

(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則) 第百二十条の三 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条又は連結財...ついて米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法...

条文全体を表示する

(監査役の監査報告の内容) 第百二十二条 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領... 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 ...

条文全体を表示する

(監査報告の通知期限等) 第百二十四条 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作...項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。 ...

条文全体を表示する

(会計監査報告の内容) 第百二十六条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなけ... 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があると...

条文全体を表示する

(会計監査報告の通知期限等) 第百三十条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査...項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条...

条文全体を表示する

... 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条...

条文全体を表示する

...」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。 ...

条文全体を表示する


 < 前へ   82   83   84   85   86   次へ > 

84/97