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関係法令の"株式"の検索結果1931件


(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の二十五 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提...第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十...

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... 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五...

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... 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三...

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(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の二十九 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示...令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十...

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... 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条...

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... 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百...

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(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の三十三 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営... この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十八条第四項(信託受益権の譲渡の対価の...

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(先物取引の差金等決済をする者の告知) 第八十一条の三十六 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二... この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済を...

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(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の三十八 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業... この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の...

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(利子等の支払調書) 第八十二条 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法... 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で...

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(配当等の支払調書) 第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法...資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以...

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... (株式等の譲渡の対価等の支払調書) 第九十条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項...

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(交付金銭等の支払調書) 第九十条の三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等...外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち交付金銭等の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項におい...

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(信託の計算書) 第九十六条 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第...の同項の償還金若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第四十一条の十二の二第六項第一...

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(名義人受領の配当所得等の調書) 第九十七条 業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条に...受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信...

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(新株予約権の行使に関する調書) 第九十七条の二 個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三...約権」という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる...

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... (株式無償割当てに関する調書) 第九十七条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれ...

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(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 第九十七条の三の二 外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会...利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合...

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(定義) 第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 ... 十七 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口...

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... この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。 ...

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