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関係法令の"役員"の検索結果501件


(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合) 第二百六十二条の二 ... 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員 ...

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(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 第二百八十一条 法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次... 第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内...

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(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 第二百八十五条 法第百六十一条第一項第十二号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人... 一 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人とし...

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... (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収) 第三百十九条の三 ...

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... (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 第三百五十四条の三 法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経...

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... (設立時役員等の選任) 第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立...

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第三十九条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。 ...れ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。 ...

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... (設立時役員等の選任の方法) 第四十条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 ...

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... (設立時役員等の選任の方法の特則) 第四十一条 前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条...

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... (設立時役員等の解任) 第四十二条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八...

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... (設立時役員等の解任の方法) 第四十三条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員であ...

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... (設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則) 第四十五条 株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に...

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第三百五条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前ま... 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 ...

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... 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項にお...

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... (株式会社と役員等との関係) 第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、...

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... 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 ...

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... (役員の選任及び解任の株主総会の決議) 第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかか...

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... (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第三百四十六条 役員(監査等委員会設置会社にあっ...

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(議事録等) 第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締... 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録...

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(議事録) 第三百九十四条 監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の... 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準...

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