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関係法令の"株式"の検索結果1931件


... 組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項におい...

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(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の六 法第百一条の九第三号に規... 株式会社 ...

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(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の七 法第百二条第一項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の... 組織変更後株式会社金融商品取引所 ...

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(特別の関係にある者) 第十九条の三 法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特... 一 共同で株式会社金融商品取引所(法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議...

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... (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 第十九条の三の三 法第百六条の三第一項に規定する...

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(特別の関係にある者) 第十九条の三の三の二 法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係...五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融...

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(特別の関係にある者) 第十九条の三の四の二 法第百三十三条の二において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲...限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。 ...

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... (吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の五 ...

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... (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の六 法第百三十九条の十一第一項の規定による請求...

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... (吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の七 ...

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... (新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の八 ...

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... (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の九 法第百三十九条の十七第一項の規定による請求...

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... (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十 法第百三十...

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... (新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十一 ...

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... (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十三 法第百四十四条第一項において準用する会社法第二...

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(特別の関係にある者) 第十九条の四の三 法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 ...限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。 ...

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(安定操作取引の場所及び期間) 第二十二条 安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場にお... 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 ...

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(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十八条 法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 ... 子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得 ...

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(上場会社等に発生した事実に係る重要事実) 第二十八条の二 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 ...は、その業務執行を決定する機関をいう。第二十九条の二の五第六号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第百...

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(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十九条 法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとす...孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得 ...

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