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関係法令の"納税管理人"の検索結果124件


(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、...

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(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 第六十条の二 国外転出(国内に住所及び居所... 当該国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国...

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(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) 第六十条の三 居住者...ィブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合における当該個人に限る。)の相続人 ...

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(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例) 第九十五条の二 国外転出(第六十条の二第一...第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限...

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(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 第百三十七条の二 ...同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税...

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(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 第百三十七条の三 ...遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の...

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第二十一条の十八 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相...。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しな...

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(相続税の申告書) 第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含...ときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しな...

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(贈与税の申告書) 第二十八条 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈...その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる...

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(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書) 第二十九条 第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する...にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しな...

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(修正申告の特則) 第三十一条 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者...じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しな...

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(相続税の申告書の記載事項) 第十三条 法第二十七条第一項又は第二十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住...

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(贈与税の申告書の記載事項) 第十七条 法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 三 国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住...

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(書類の送達) 第十二条 国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事...所を含む。以下同じ。)に送達する。 ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。 ...

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(繰上請求) 第三十八条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税... 五 納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。 ...

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(国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標...与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務...

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... (納税管理人) 第百十七条 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律...

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(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載) 第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他...)を記載しなければならない。 この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)...

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(納税義務の成立時期の特例) 第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて...による決定(第九条各号(繰上保全差押えに係る通知)及び第三十九条の二第一項第三号から第五号まで(特定納税管理人との間の特殊の関係)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び...

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(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等) 第二十九条 法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提...外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ...

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