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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

第三十条の三 老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。 この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。 第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。