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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

(前納保険料の還付請求) 第八十八条 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所 第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 還付額及び還付理由 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類