第八十八条の八 令第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の十月十四日までに納付することにより行わなければならない。 2 令第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。 3 実施機関の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。