(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数) 第七条 法第二十七条第一項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。 一 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。 二 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。 2 法第二十七条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。