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雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(トライアル雇用助成金) 第百十条の三 トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれにも該当する事業主であること。 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。 (1) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者 (2) 紹介日前において離職している期間が一年を超えている者 (3) 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの (4) 紹介日において、五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの (5) その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。 イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者 紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者 紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。) 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) 第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。) 精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。) 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。) 第一号ホに掲げる者 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。) 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。