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基本通達の"役員"の検索結果55件

所得税 基本通達|法第120条《確定所得申告》関係|国税庁

...請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項《還付加算金》の規定を適用するものとする。 (役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義) 121-3 令第262条の2第4...
所得税 基本通達|〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕|国税庁

...第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行う場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者であ...
所得税 基本通達|法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係|国税庁

...) (注) 支払の確定した日から一年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は役員に対する賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞...
所得税 基本通達|法第183条から第193条まで《源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整》共通関係|国税庁

...定を適用して計算した税額からその直前までに徴収した税額の累計額を控除して計算するものとする。 (派遣役員等の給与等に対する源泉徴収) 183〜193共−3 使用者が自己の役員又は使用人を他の者のもとに...
所得税 基本通達|法第201条《徴収税額》関係|国税庁

...場合の税額の計算等) 201−3 退職手当等の分割払、概算払等をする場合の源泉徴収税額の計算及び派遣役員等に支払う退職手当等に対する源泉徴収については、183〜193共−1から183〜193共−3まで...
消費税法 基本通達|消費税法基本通達|国税庁

...第1節 通則 第2節 資産の譲渡の範囲 第3節 みなし譲渡 第1款 個人事業者の家事消費等 第2款 役員に対するみなし譲渡 第4節 資産の貸付け 第5節 役務の提供 第6節 保税地域からの引取り 第7...
消費税法 基本通達|第2節 法人の納税義務|国税庁

...に留意する。 (福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等) 1−2−4 事業者の役員又は使用人をもって組織した団体(以下1−2−5において「従業員団体」という。)が、これらの者の親...
消費税法 基本通達|第1節 通則|国税庁

...ていたものを家事のために消費し、若しくは使用した場合における当該消費若しくは使用又は法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与は、法第4条第5項《資産のみなし譲渡》の規定により、事業とし...
消費税法 基本通達|第2款 役員に対するみなし譲渡|国税庁

... 第2款 役員に対するみなし譲渡 (役員の範囲) 5−3−3 法第4条第5項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する役員(法法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下5−3−5までにおいて同...
消費税法 基本通達|第4節 資産の貸付け|国税庁

...利用) 5−4−4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。 (資産の無償貸付け) 5...
消費税法 基本通達|第1節 課税資産の譲渡等|国税庁

...消1-17により改正) (注) 同条第1項ただし書又は第3項《資産のみなし譲渡》の規定により、法人が役員に対して著しく低い価額で資産の譲渡若しくは贈与を行った場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以...
消費税法 基本通達|第2節 課税仕入れの範囲|国税庁

... 第2節 課税仕入れの範囲 (出張旅費、宿泊費、日当等) 11−2−1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅...
財産評価 基本通達|第6 節採石権|国税庁

...発行差金の償却費の額 ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額) (2) 標準企業者報酬額 標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次...
財産評価 基本通達|(気配相場等のある株式の評価)|国税庁

...って判定する。 (注) 上記(2)の従業員には、社長、理事長並びに法人税法施行令第71条≪使用人兼務役員とされない役員≫第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる役員は含まないのであるから留意する。 (取...
財産評価 基本通達|第1節 株式及び出資|国税庁

...その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下こ...


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