裁決事例集 No.19 - 62頁 ストリップショウは、通常出演者が観客の前で音楽に合わせて踊りながら、次々に衣裳を脱いでいく演芸であるから、所得税法施行令第320条第4項に規定する舞踊に含まれる。したがって、当該ストリツプショウの出演者の役務に対して支払われる出演料は、所得税法第204条第1項第5号に規定する報酬又は料金に該当する。 昭和55年3月11日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
代表取締役の国外における勤務に係る報酬は、国内源泉所得に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.47 - 353頁
請求人は、請求人の代表者が海外のプラント工事に従事した期間は、同人は非居住者に該当し、かつ、同人は、元請会社の現地支店の支配人下に入り使用人として常時勤務...
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ストリップショウの出演者に対する出演料は所得税法204条第1項に規定する報酬又は料金に該当するとした事例
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裁決事例集 No.19 - 62頁
ストリップショウは、通常出演者が観客の前で音楽に合わせて踊りながら、次々に衣裳を脱いでいく演芸であるから、所得税法施行令第320条第4項に規定する舞踊に含まれる...
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著書の出版に係る印税収入は弁護士業に係る事業所得の総収入金額に含まれるとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 103頁
原処分庁は、請求人は執筆を業としていないこと、請求人の執筆行為は事業所得を生ずべき事業に該当しないこと及び本件印税収入が事業所得の付随収入に該当しないこと...
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源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
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裁決事例集 No.19 - 7頁
源泉徴収に係る所得税の不納付について、請求人は、ストリップショウの出演料について源泉徴収の必要はないとの税理士の説明をいったん信じたが、その後、同税理士独自の法解...
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請求人の夫の事業への従事の程度は、一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事するものとは認められないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.73 - 168頁
請求人は、請求人が従事する業務は、いずれも夫の営む事業に包含される業務であるから、請求人は「居住者の営む事業に従事するもの」に当たり、請求人の年間従事日数...
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遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.77 - 59頁
所得税法第38条第1項に規定する「資産の取得に要した金額」には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等の当該資産を取得...
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本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 62頁
請求人は、自己の顧問先であるE社及びF社(以下、これらを併せて「両社」という。)の借入金を保証したのは、会計事務所としてのマネ−ジメントサ−ビスによる報酬額...
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弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に...
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▼ 裁決事例集 No.63 - 212頁
請求人は、破産管財業務が弁護士法第3条に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当しないので、破産管財人報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護...
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請求人の代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき請求人の扱っている商品について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買...
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▼ 裁決事例集 No.57 - 206頁
請求人は、請求人の代理店は、[1]自己の責任で顧客との契約を行っていること、[2]自己が負担すべき車代、本代及びアルバイト代等を負担していること及び[3]...
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請求人(弁護士)が妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は必要経費に算入されず、請求人の必要経費の額は、妻がその税理士報酬を得るために要した費用の額となると判断さ...
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▼ 裁決事例集 No.59 - 75頁
所得税法第56条の規定により、請求人が営む弁護士業から請求人と生計を一にする親族である税理士業を営む妻に支払われた税理士報酬の額は請求人の事業所得の計算上必...
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