▼ 平成24年6月29日裁決 《要旨》 請求人は、本件J店に係る客単価を16,000円と認定してされた原処分の推計課税は事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。 しかしながら、基本的な料金設定について本件J店より低額であった本件L店における平均客単価が16,116円であることなどからすれば、本件J店の客単価は少なくとも基本料金のうちの最低料金相当額である16,000円を上回ることが容易に推認されるのであり、そうであるとすれば、本件J店の客単価を16,000円であるとしてされた原処分の推計方法は合理性を有すると認められる。 《参照条文等》 所得税法第156条 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を...
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▼ 平成28年7月4日裁決
《ポイント》
本事例は、事業所得を秘匿した内容虚偽の所得税の確定申告書の提出など、当初から所得を過少に申告することを意図して行われたものと認められるものの、請求人が事業...
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審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例(平成...
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▼ 平成31年3月25日裁決
《ポイント》
本事例は、審査請求人の店頭外国為替証拠金取引における未決済取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条第1号に規定する資産に該当し、当該取引によ...
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原処分庁が用いた効率法による推計方法には合理性が認められるとした事例
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しかしながら、基本的な...
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推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の...
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▼ 平成30年6月8日裁決
《ポイント》
本事例は、原処分庁が推計により請求人の所得金額等を算定して課税したところ、原処分庁による推計にはその必要性が認められるほか、その推計方法、総収入金額の正...
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原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例(平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分、平...
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▼ 平成30年4月19日裁決
《ポイント》
本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を同業者比率方式に基づき推計により算定したものの、採用した同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていた...
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請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消...
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▼ 平成25年11月28日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が確定申告書に記載した「還付される税金」を原処分庁が一旦還付した後に更正処分をしたことについて、当該申告書は請求人の妻が作成し、郵送...
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期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとした事例(平成23年分及び...
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▼ 平成29年9月26日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が行った期限後申告書の提出は、調査の内容・進捗状況、それに関する請求人の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容...
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請求人が給与の名目で受領した金員は、請求人が営む代理店業務の収入と認められるから、その金額を給与所得の収入金額から減算すべきであるとした事例
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▼ 平成23年11月25日裁決
《要旨》 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張...
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消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例(平成21年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申...
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▼平成30年12月4日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、各取引先に対する売上金額を集計した表を調整して、事業所得の売上金額を1,000万...
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