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裁決事例集 No.39 - 2頁
 課税処分の適否は、客観的な課税標準等の額が原処分において認定した額を上回るか否かにあること、また、行政手続において証拠能力の制限規定が設けられていないこと等に照らすと、仮に原処分の認定根拠とした資料の収集過程に違法があったとしても、その違法が刑罰法規に抵触するなど、著しい違法性を有する場合はともかく、そうでない場合には課税処分を取り消す必要はないと解すべきであるところ、本件資料は、収税官吏が裁判官の許可状を得て行った国税犯則取締法に基づく強制調査により収集したものであって、その強制調査に当たって行ったガラス戸の破壊や警察官の立合い・援助等の行為は、同法に基づく臨検・捜索・差押に際しての正当な行為であると認められ、その他当該収税官吏の行為が著しい違法性を有するとする証拠は認められない。
平成2年6月14日裁決




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