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「
租税特別措置法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例) 第七十条の七の十一 次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加によ...
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(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 第七十条の七の十二 個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第八項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当...
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(医療法人の持分についての相続税の税額控除) 第七十条の七の十三 個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第二項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第三項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第四項において「被...
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(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 第七十条の七の十四 認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人...
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(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例) 第七十条の八 第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交換等(第三項及び第四項に...
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(計画伐採に係る相続税の延納等の特例) 第七十条の八の二 税務署長(相続税法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第七十条の十第一項及び第七十条の十二第一項において同じ。)は、同法第三十八条第一項の規定に...
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(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例) 第七十条の九 相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は...
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(不動産等に係る相続税の延納等の特例) 第七十条の十 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価...
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(相続税の延納に伴う利子税の特例) 第七十条の十一 相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項...
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(相続税の物納の特例) 第七十条の十二 税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に...
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(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則) 第七十条の十三 第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十...
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(地価税の課税の停止) 第七十一条 平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう...
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(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 第七十一条の二 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧...
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(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 第七十一条の三 課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法第二条第九号に規定する建物の用に供...
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(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 第七十一条の四 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる...
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(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 第七十一条の五 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に...
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(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 第七十一条の六 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平...
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(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の七 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅...
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(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の八 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有...
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(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の九 障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に...
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