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「
租税特別措置法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業と...
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(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十一 課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のた...
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(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十二 課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二...
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(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十三 課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを...
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(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十四 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非...
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(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十五 課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整...
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(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第七十一条の十六 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第...
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(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例) 第七十一条の十七 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号...
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(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減) 第七十二条 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条...
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(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減) 第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋...
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(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因に...
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(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 第七十四条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下...
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(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 第七十四条の二 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物(同法第十六条の規定により当該...
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(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政...
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(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減) 第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下...
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(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税) 第七十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな...
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(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 第七十七条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積...
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(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号...
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(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減) 第七十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(...
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(勧告等によつてする登記の税率の軽減) 第七十九条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録...
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