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「
租税特別措置法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 第八十五条 酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を...
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(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税) 第八十六条 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに...
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(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税) 第八十六条の二 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海...
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(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税) 第八十六条の三 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さな...
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(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例) 第八十六条の四 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)の...
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(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 第八十六条の五 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「...
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(カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第八十六条の六 消費税法第三十条第一項の規定は、認定設置運営事業者(特定複合観光施設区域整備法第二条第九項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定により...
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(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 第八十六条の七 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に...
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(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例) 第八十七条 承認酒類製造者のうち、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場(以下この条において単に...
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(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例) 第八十七条の二 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に...
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(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例) 第八十七条の三 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条...
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第八十七条の四 削除
(外航船等に積み込む酒類の免税) 第八十七条の五 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒...
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(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) 第八十七条の六 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令...
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第八十七条の七 削除
(みなし製造の規定の適用除外の特例) 第八十七条の八 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供す...
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第八十八条 削除
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例) 第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和六年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に...
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(外航船等に積み込む製造たばこの免税) 第八十八条の三 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認...
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第八十八条の四 削除
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