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「
租税特別措置法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(用語の意義) 第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。 ...
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(みなし揮発油等の特例) 第八十八条の六 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発...
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(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 第八十八条の七 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者...
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(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例) 第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定...
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(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止) 第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を...
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(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 第八十九条の二 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方揮発油税法第五条第一項の規定の適用...
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(移出に係る揮発油の特定用途免税) 第八十九条の三 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)...
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(引取りに係る揮発油の特定用途免税) 第八十九条の四 前条第一項に規定する用途に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するも...
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(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税) 第九十条 揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるもので...
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(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税) 第九十条の二 第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で...
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(移出に係る揮発油の外国公館等用免税) 第九十条の三 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合...
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(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例) 第九十条の三の二 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しく...
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(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) 第九十条の三の三 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定用途石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が...
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(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 第九十条の三の四 次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和八年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号...
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(引取りに係る石油製品等の免税) 第九十条の四 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうと...
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(引取りに係る特定石炭の免税) 第九十条の四の二 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により...
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(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) 第九十条の四の三 電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一...
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(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付) 第九十条の五 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦...
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(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) 第九十条の六 農林漁業を営む者が、令和十年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)...
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(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付) 第九十条の六の二 課税済みの原油等又は関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同...
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