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法人税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040012
法人税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十三号による改正)

(保険会社の投資資産の範囲) 第六十条の五 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(...

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(発生し得る危険の範囲) 第六十条の六 令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるもの...

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(同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算) 第六十条の七 令第百八十八条第二項第二号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第...

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(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算) 第六十条の八 令第百八十八条第四項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第一号に掲げる...

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(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項) 第六十条の九 令第百八十八条第八項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる...

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(本店配賦経費に関する書類) 第六十条の十 法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

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第六十条の十一 法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の...

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(共通費用の額の配分に関する書類) 第六十条の十二 令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等) 第六十条の十三 第二十九条第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第百九十五条第二項第二号...

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(外国税額控除を受けるための書類等) 第六十条の十四 第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第...

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(中間申告書の記載事項) 第六十一条 法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) 第六十一条の二 法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項と...

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(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類) 第六十一条の三 法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申...

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(確定申告書の記載事項) 第六十一条の四 法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(確定申告書の添付書類) 第六十一条の五 法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定める...

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(確定申告書の提出期限の延長) 第六十一条の六 法第百四十四条の七(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項について...

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(確定申告書の提出期限の延長の特例) 第六十一条の七 法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の...

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第六十一条の八 法第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 ...

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(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項) 第六十一条の九 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において...

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(青色申告) 第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(青色申告)の規定を準用する。 この場合において、次の表...

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