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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(特別土地保有税の脱税に関する罪) 第六百四条 偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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(所得税又は法人税に関する書類の供覧等) 第六百五条 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申...
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(特別土地保有税の減免) 第六百五条の二 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別...
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(特別土地保有税の更正又は決定) 第六百六条 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつ...
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(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第六百七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以...
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(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金) 第六百八条 特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に...
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(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金) 第六百九条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む...
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(特別土地保有税の重加算金) 第六百十条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申...
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(特別土地保有税に係る督促) 第六百十一条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない...
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(特別土地保有税に係る督促手数料) 第六百十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(特別土地保有税に係る滞納処分) 第六百十三条 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければなら...
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(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪) 第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をした...
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(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第六百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第六百十六条 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例...
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第六百十七条から第六百二十条まで 削除
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等) 第六百二十一条 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内...
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(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準) 第六百二十二条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項にお...
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(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率) 第六百二十三条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。 ...
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(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額) 第六百二十四条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二...
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(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付) 第六百二十五条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課...
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