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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 第六百八十三条 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その...
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(市町村法定外普通税の減免) 第六百八十四条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例...
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(市町村法定外普通税の申告納付の手続等) 第六百八十四条の二 市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町...
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(市町村法定外普通税の特別徴収の手続) 第六百八十五条 市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収...
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(市町村法定外普通税に係る更正及び決定) 第六百八十六条 市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定...
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(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第六百八十七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若...
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(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第六百八十八条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以...
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(市町村法定外普通税に係る重加算金) 第六百八十九条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づ...
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(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金) 第六百九十条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同...
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(市町村法定外普通税の脱税に関する罪) 第六百九十一条 偽りその他不正の行為によつて市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第六百九十二条 削除
(市町村法定外普通税に係る督促) 第六百九十三条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収...
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(市町村法定外普通税に係る督促手数料) 第六百九十四条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(市町村法定外普通税に係る滞納処分) 第六百九十五条 市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為を...
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(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第六百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第六百九十七条の二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村...
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(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続) 第六百九十八条 市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 ...
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第六百九十九条から第七百条の五十まで 削除
(狩猟税) 第七百条の五十一 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。 ...
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