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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(狩猟税の税率) 第七百条の五十二 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 ...
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(狩猟税の賦課期日及び納期) 第七百条の五十三 狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。
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(狩猟税の徴収の方法) 第七百条の五十四 狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 ...
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(狩猟税の普通徴収の手続) 第七百条の五十五 狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 ...
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(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七百条の五十六 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 ...
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(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百条の五十七 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 ...
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(狩猟税に係る不申告等に関する過料) 第七百条の五十八 道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県...
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(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権) 第七百条の五十九 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は...
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(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪) 第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 ...
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(狩猟税の脱税に関する罪) 第七百条の六十一 偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、百万円以下の罰金に処する。 ...
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(狩猟税の減免) 第七百条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免すること...
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(納期限後に納付する狩猟税の延滞金) 第七百条の六十三 狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては...
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(狩猟税に係る督促) 第七百条の六十四 納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 ただし、繰...
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(狩猟税に係る督促手数料) 第七百条の六十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。 ...
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(狩猟税に係る滞納処分) 第七百条の六十六 狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 ...
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(狩猟税に係る滞納処分に関する罪) 第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若し...
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(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百条の六十八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対...
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(狩猟税の証紙徴収の手続) 第七百条の六十九 道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 この場合...
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(入湯税) 第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入...
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