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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで 削除

(事業所税) 第七百一条の三十 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。 ...

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(用語の意義) 第七百一条の三十一 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(事業所税の納税義務者等) 第七百一条の三十二 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。...

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(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者) 第七百一条の三十三 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、...

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(事業所税の非課税の範囲) 第七百一条の三十四 指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。 ...

(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権) 第七百一条の三十五 指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳...

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(事業所税に係る検査拒否等に関する罪) 第七百一条の三十六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(事業所税の納税管理人) 第七百一条の三十七 事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を...

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(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百一条の三十八 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を...

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(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七百一条の三十九 指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告...

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(事業所税の課税標準) 第七百一条の四十 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十...

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(事業所税の課税標準の特例) 第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については...

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(税率) 第七百一条の四十二 事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。 ...

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(事業所税の免税点) 第七百一条の四十三 指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面...

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(政令への委任) 第七百一条の四十四 第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適...

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(事業所税の徴収の方法) 第七百一条の四十五 事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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(法人に対して課する事業所税の申告納付) 第七百一条の四十六 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業...

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(個人に対して課する事業所税の申告納付) 第七百一条の四十七 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業...

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第七百一条の四十八 削除



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