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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(事業所税の期限後申告及び修正申告納付) 第七百一条の四十九 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定によ...
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(事業所税に係る不申告に関する過料) 第七百一条の四十九の二 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による...
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第七百一条の五十及び第七百一条の五十一 削除
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務) 第七百一条の五十二 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の...
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(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪) 第七百一条の五十三 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料) 第七百一条の五十四 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合に...
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(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等) 第七百一条の五十五 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しく...
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(事業所税の脱税に関する罪) 第七百一条の五十六 偽りその他不正の行為によつて事業所税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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(事業所税の減免) 第七百一条の五十七 指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事...
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(事業所税の更正又は決定) 第七百一条の五十八 指定都市等の長は、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申...
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(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第七百一条の五十九 指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をい...
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(納期限後に納付する事業所税の延滞金) 第七百一条の六十 事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パ...
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(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金) 第七百一条の六十一 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含...
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(事業所税の重加算金) 第七百一条の六十二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて...
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(事業所税に係る督促) 第七百一条の六十三 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない...
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(事業所税に係る督促手数料) 第七百一条の六十四 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(事業所税に係る滞納処分) 第七百一条の六十五 事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(事業所税に係る滞納処分に関する罪) 第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、指定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたと...
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(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百一条の六十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百一条の六十八 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規...
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