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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(入湯税の税率) 第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
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(入湯税の徴収の方法) 第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
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(入湯税の特別徴収の手続) 第七百一条の四 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 ...
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(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権) 第七百一条の五 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて...
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(入湯税に係る検査拒否等に関する罪) 第七百一条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 ...
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(入湯税の脱税に関する罪) 第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第七百一条の八 削除
(入湯税に係る更正及び決定) 第七百一条の九 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 ...
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(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第七百一条の十 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税につい...
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(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金) 第七百一条の十一 入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応...
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(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 第七百一条の十二 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下...
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(入湯税に係る納入金の重加算金) 第七百一条の十三 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告...
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第七百一条の十四 削除
第七百一条の十五 削除
(入湯税に係る督促) 第七百一条の十六 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、...
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(入湯税に係る督促手数料) 第七百一条の十七 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(入湯税に係る滞納処分) 第七百一条の十八 入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(入湯税に係る滞納処分に関する罪) 第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の...
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(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百一条の二十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して...
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