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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(水利地益税等の徴収の方法) 第七百六条 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によ...
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(国民健康保険税の徴収の特例) 第七百六条の二 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第六項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定すること...
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(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等) 第七百六条の三 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認め...
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(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権) 第七百七条 地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(...
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(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪) 第七百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一...
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(水利地益税等の納税管理人) 第七百九条 水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は...
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(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰...
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(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七百十一条 地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理...
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第七百十二条 削除
(水利地益税等の普通徴収の手続) 第七百十三条 水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 ...
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(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七百十四条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 ...
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(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百十五条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(水利地益税等に係る不申告等に関する過料) 第七百十六条 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該...
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(水利地益税等の減免) 第七百十七条 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定める...
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(水利地益税等の特別徴収の手続) 第七百十八条 水利地益税等を特別徴収(第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収を除く。)によつて徴収しようとする場合においては、当...
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(年金保険者の特別徴収義務) 第七百十八条の二 市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該...
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(特別徴収税額の通知等) 第七百十八条の三 市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収...
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(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務) 第七百十八条の四 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日...
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(被保険者資格喪失等の場合の通知等) 第七百十八条の五 市町村は、第七百十八条の三第一項の規定により同条第二項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合...
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(特別徴収の手続規定の準用) 第七百十八条の六 前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的...
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