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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

第七百三十二条の二 総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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(総務大臣の同意) 第七百三十三条 総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 ...

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(法定外目的税の非課税の範囲) 第七百三十三条の二 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。 一 ...

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(法定外目的税の徴収の方法) 第七百三十三条の三 法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 ...

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(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権) 第七百三十三条の四 地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳...

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(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪) 第七百三十三条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(法定外目的税の納税管理人) 第七百三十三条の六 法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第七百三十三条の八において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住...

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(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百三十三条の七 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円...

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(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七百三十三条の八 地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告...

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(法定外目的税の普通徴収の手続) 第七百三十三条の九 法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 ...

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(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七百三十三条の十 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。...

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(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百三十三条の十一 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(法定外目的税に係る不申告等に関する過料) 第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その...

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(法定外目的税の減免) 第七百三十三条の十三 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例...

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(法定外目的税の申告納付の手続等) 第七百三十三条の十四 法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長...

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(法定外目的税の特別徴収の手続) 第七百三十三条の十五 法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなけれ...

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(法定外目的税に係る更正及び決定) 第七百三十三条の十六 地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書(第七百三十三条の十四第一項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申...

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(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第七百三十三条の十七 地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額...

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(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。...

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(法定外目的税に係る重加算金) 第七百三十三条の十九 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づ...

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