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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収) 第七百十八条の七 市町村は、当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第七百六条第二項及び第三項の規定により...
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(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収) 第七百十八条の八 市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、...
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(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い) 第七百十八条の九 年金保険者は、当該年金保険者が第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額...
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(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ) 第七百十八条の十 市町村は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の...
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(政令への委任) 第七百十八条の十一 第七百十八条の二から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 ...
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(水利地益税等に係る更正及び決定) 第七百十九条 地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる...
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(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第七百二十条 徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等につ...
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(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第七百二十一条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この...
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(水利地益税等に係る重加算金) 第七百二十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を...
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(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金) 第七百二十三条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後に...
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(水利地益税等の脱税に関する罪) 第七百二十四条 偽りその他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第七百二十五条 削除
(水利地益税等に係る督促) 第七百二十六条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合...
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(水利地益税等に係る督促手数料) 第七百二十七条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(水利地益税等に係る滞納処分) 第七百二十八条 水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪) 第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは...
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(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百三十条の二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に...
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(法定外目的税の新設変更) 第七百三十一条 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。 ...
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第七百三十二条 総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 2 ...
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