TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金) 第七百三十三条の二十 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金...

条文全体を表示する

(法定外目的税の脱税等に関する罪) 第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為によつて法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

条文全体を表示する

(法定外目的税に係る督促) 第七百三十三条の二十二 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合におい...

条文全体を表示する

(法定外目的税に係る督促手数料) 第七百三十三条の二十三 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

条文全体を表示する

(法定外目的税に係る滞納処分) 第七百三十三条の二十四 法定外目的税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...

条文全体を表示する

(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪) 第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をし...

条文全体を表示する

(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百三十三条の二十六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

条文全体を表示する

(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百三十三条の二十六の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例に...

条文全体を表示する

(法定外目的税の証紙徴収の手続) 第七百三十三条の二十七 地方団体は、法定外目的税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該地方団体が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 ...

条文全体を表示する

(都における普通税の特例) 第七百三十四条 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。 ...

条文全体を表示する

(都における目的税の特例) 第七百三十五条 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課...

条文全体を表示する

(特別区における特例) 第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特...

条文全体を表示する

(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例) 第七百三十七条 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適...

条文全体を表示する

(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例) 第七百三十七条の二 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期...

条文全体を表示する

(島における特例) 第七百三十八条 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。 ...

条文全体を表示する

(特別区税等の特例) 第七百三十九条 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。 ...

条文全体を表示する

(大規模の償却資産に対する道府県の課税権) 第七百四十条 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を...

条文全体を表示する

(道府県が課する固定資産税の税率) 第七百四十一条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

条文全体を表示する

(大規模の償却資産の指定等) 第七百四十二条 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、...

条文全体を表示する

(大規模の償却資産の価格等の決定等) 第七百四十三条 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定...

条文全体を表示する



 < 前へ   64   65   66   67   68   次へ > 

66/70