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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 第七百五十五条 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第...

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(地方税に関する法令の規定の適用) 第七百五十六条 第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地...

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(用語の意義) 第七百五十七条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出) 第七百五十八条 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 一 ...

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(適用実態調査情報の利用等) 第七百五十九条 総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その...

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(総務省令への委任) 第七百六十条 前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

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(目的) 第七百六十一条 地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事...

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(用語の意義) 第七百六十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(法人格及び住所) 第七百六十三条 機構は、法人とする。 2 ...

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(数) 第七百六十四条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

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(定款) 第七百六十五条 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 ...

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(登記) 第七百六十六条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 ...

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(名称) 第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。 2 ...

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(代表者会議の設置及び組織) 第七百六十八条 機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。 2 ...

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(代表者会議の権限) 第七百六十九条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。 一 ...

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(代表者会議の議長) 第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 ...

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(役員) 第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。 2 ...

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(役員の職務及び権限) 第七百七十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 2 ...

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(役員の任命) 第七百七十三条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。 2 ...

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(役員の任期) 第七百七十四条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ...

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