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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(役員の欠格条項) 第七百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 ...
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(役員の解任) 第七百七十六条 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。 ...
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(役員の兼職禁止) 第七百七十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。 ...
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(代表者の行為についての損害賠償責任) 第七百七十八条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ...
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(代表権の制限) 第七百七十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。 ...
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(職員の任命) 第七百八十条 機構の職員は、理事長が任命する。
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(役員及び職員の公務員たる性質) 第七百八十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 ...
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(業務の範囲) 第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 ...
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(業務方法書) 第七百八十三条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 ...
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(運営審議会) 第七百八十四条 機構に、運営審議会を置く。 2 ...
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(機構処理税務事務管理規程) 第七百八十五条 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと...
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(機構処理税務情報の安全確保) 第七百八十六条 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他...
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(機構処理税務情報保護委員会の設置) 第七百八十七条 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。 2 ...
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(機構の役員又は職員等の秘密保持義務) 第七百八十八条 機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはな...
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(帳簿の備付け) 第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 ...
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(報告書の公表) 第七百九十条 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。 ...
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(総務大臣への報告) 第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務...
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(事業年度) 第七百九十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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(予算等) 第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。 ...
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(財務諸表等) 第七百九十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣...
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