TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知) 第七百四十四条 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなけれ...

条文全体を表示する

(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等) 第七百四十五条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五...

条文全体を表示する

第七百四十六条 削除

(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例) 第七百四十七条 第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一...

条文全体を表示する

(地方税関係申告等の特例) 第七百四十七条の二 地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令...

条文全体を表示する

第七百四十七条の三 地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定め...

条文全体を表示する

(地方税関係通知の特例) 第七百四十七条の四 他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等...

条文全体を表示する

第七百四十七条の五 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知」という。)については、地方税関...

条文全体を表示する

(特定徴収金の収納の特例) 第七百四十七条の六 地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 ...

条文全体を表示する

(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託) 第七百四十七条の七 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務...

条文全体を表示する

(機構指定納付受託者) 第七百四十七条の八 特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「...

条文全体を表示する

(納付等事務の委託) 第七百四十七条の九 第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に...

条文全体を表示する

(機構指定納付受託者の納付又は納入) 第七百四十七条の十 機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ...

条文全体を表示する

(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務) 第七百四十七条の十一 機構指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付等事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(機構指定納付受託者の指定の取消し) 第七百四十七条の十二 機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。 ...

条文全体を表示する

(政令への委任) 第七百四十七条の十三 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第...

条文全体を表示する

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下こ...

条文全体を表示する

(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) 第七百四十九条 前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定め...

条文全体を表示する

(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等) 第七百五十条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。 ...

条文全体を表示する

第七百五十一条から第七百五十四条まで 削除



 < 前へ   65   66   67   68   69   次へ > 

67/70