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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(費用の負担) 第七百九十四条 機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
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(総務省令への委任) 第七百九十五条 第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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(報告及び立入検査) 第七百九十六条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構...
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(違法行為等の是正) 第七百九十七条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正の...
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(監督命令) 第七百九十八条 総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 ...
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第七百九十九条 機構の解散については、別に法律で定める。
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第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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第八百一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 ...
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第八百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 ...
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第八百三条 第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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