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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(固定資産に準ずる資産の範囲) 第百四十条 法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうち...
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(必要経費に算入される損失の生ずる事由) 第百四十一条 法第五十一条第二項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ず...
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(必要経費に算入される資産損失の金額) 第百四十二条 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎と...
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(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例) 第百四十三条 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定...
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(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第百四十四条 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項...
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(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第百四十五条 法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者...
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(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合) 第百四十六条 法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、...
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(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理) 第百四十七条 法第五十二条第一項又は第二項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者...
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第百四十八条から第百五十二条まで 削除
(退職給与規程の範囲) 第百五十三条 法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。 ...
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(退職給与引当金勘定への繰入限度額) 第百五十四条 法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちい...
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(退職給与引当金勘定の金額の取崩し) 第百五十五条 法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘...
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(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 第百五十六条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体...
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(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理) 第百五十七条 法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給...
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(退職給与規程に関する書類の提出) 第百五十八条 新たに法第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日にお...
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(労働協約が失効した場合の処理) 第百五十九条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、そ...
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第百六十条から第百六十三条まで 削除
(青色事業専従者給与の判定基準等) 第百六十四条 法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 ...
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(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 第百六十五条 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親...
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(事業専従者控除の限度額の計算) 第百六十六条 法第五十七条第三項第二号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第三十二条第三項(山林所得の金額...
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