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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 第四百八条 第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四...

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(報酬委員会による報酬の決定の方法等) 第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。 ...

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(招集権者) 第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

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(招集手続等) 第四百十一条 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の...

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(指名委員会等の決議) 第四百十二条 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半...

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(議事録) 第四百十三条 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 ...

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(指名委員会等への報告の省略) 第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告するこ...

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(指名委員会等設置会社の取締役の権限) 第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行する...

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(指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 第四百十六条 指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 ...

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(指名委員会等設置会社の取締役会の運営) 第四百十七条 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集す...

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(執行役の権限) 第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。 一...

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(執行役の監査委員に対する報告義務等) 第四百十九条 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければなら...

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(代表執行役) 第四百二十条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。 この場合において、執行役が一人のときは、その者が代...

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(表見代表執行役) 第四百二十一条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当...

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(株主による執行役の行為の差止め) 第四百二十二条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的...

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(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損...

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(株式会社に対する損害賠償責任の免除) 第四百二十四条 前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 ...

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(責任の一部免除) 第四百二十五条 前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七...

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(取締役等による免除に関する定款の定め) 第四百二十六条 第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第...

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(責任限定契約) 第四百二十七条 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において...

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