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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(持分の譲渡) 第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 ...

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(持分の全部の譲渡をした社員の責任) 第五百八十六条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 ...

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第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 ...

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(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任) 第五百八十八条 合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と...

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(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第五百八十九条 合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会...

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(業務の執行) 第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 ...

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(業務を執行する社員を定款で定めた場合) 第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行す...

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(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査) 第五百九十二条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査すること...

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(業務を執行する社員と持分会社との関係) 第五百九十三条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 ...

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(競業の禁止) 第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、定款に別段の定めがある場合は、...

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(利益相反取引の制限) 第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。 ただし、定款に別...

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(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) 第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ...

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(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任) 第五百九十七条 業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者...

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(法人が業務を執行する社員である場合の特則) 第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなけれ...

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(持分会社の代表) 第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。 ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。...

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(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任) 第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ...

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(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表) 第六百一条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表...

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第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分...

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第六百三条 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なけれ...

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(社員の加入) 第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 2 ...

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