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「
会社法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(株式の価格の決定等) 第七百八十六条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後...
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(新株予約権買取請求) 第七百八十七条 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自...
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(新株予約権の価格の決定等) 第七百八十八条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合におい...
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(債権者の異議) 第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 ...
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(吸収合併等の効力発生日の変更) 第七百九十条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。 ...
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(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七百九十一条 吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株...
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(剰余金の配当等に関する特則) 第七百九十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 ...
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第七百九十三条 次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。 ただし、...
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(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七百九十四条 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存...
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(吸収合併契約等の承認等) 第七百九十五条 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 ...
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(吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 第七百九十六条 前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目にお...
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(吸収合併等をやめることの請求) 第七百九十六条の二 次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存...
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(反対株主の株式買取請求) 第七百九十七条 吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求すること...
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(株式の価格の決定等) 第七百九十八条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社...
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(債権者の異議) 第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 ...
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(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則) 第八百条 第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若...
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(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第八百一条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消...
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第八百二条 次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同...
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(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第八百三条 次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開...
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(新設合併契約等の承認) 第八百四条 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。 ...
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