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所得税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 第八十一条の七 令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)の...

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(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の八 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は第三百三十七条第四項(告知に係る住民票の写しその他の書...

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(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条...

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(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 第八十一条の十 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類...

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(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 第八十一条の十一 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提...

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(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の十二 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十八条第一項...

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第八十一条の十三から第八十一条の十六まで 削除

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 第八十一条の十七 国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをし...

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(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定す...

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(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲) 第八十一条の十九 施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める...

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(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の二十 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住...

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(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 第八十一条の二十一 令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六...

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(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の二十二 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百四十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の...

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第八十一条の二十三 削除

(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えら...

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(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の二十五 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替...

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(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 第八十一条の二十六 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五条第六項(交付...

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(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の二十七 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受...

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(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の二十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた...

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(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の二十九 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えら...

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