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「
所得税法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)
(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 第八十一条の三十 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条第六項(償還金等の...
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(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の三十一 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の...
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(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の三十二 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規...
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(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の三十三 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告...
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(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 第八十一条の三十四 令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十...
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(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の三十五 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百四十九条第四項(信託受益権の譲渡の...
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(先物取引の差金等決済をする者の告知) 第八十一条の三十六 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用...
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(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の三十七 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定す...
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(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 第八十一条の三十八 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知...
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(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 第八十一条の三十九 令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一...
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(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 第八十一条の四十 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百五十条の九第四項(金地金等の譲渡の対価...
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(利子等の支払調書) 第八十二条 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「...
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(配当等の支払調書) 第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「...
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(報酬、料金等の支払調書) 第八十四条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以下この条におい...
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(定期積金の給付補塡金等の支払調書) 第八十四条の二 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第...
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(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書) 第八十五条 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十六号...
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(生命保険金等の支払調書) 第八十六条 国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)...
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(損害保険等給付の支払調書) 第八十七条 国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉...
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(保険等代理報酬の支払調書) 第八十八条 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第五号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理...
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(非居住者等の所得の支払調書) 第八十九条 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第...
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