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「
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(株主資本等変動計算書の記載方法) 第九十九条 株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...
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(株主資本等変動計算書の区分表示) 第百条 株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 ...
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第百一条 株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第百二条 その他利益剰余金は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごと...
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第百三条 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第百四条 評価・換算差額等は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごと...
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第百四条の二 株式引受権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第百五条 新株予約権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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(発行済株式に関する注記) 第百六条 発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(自己株式に関する注記) 第百七条 自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(新株予約権等に関する注記) 第百八条 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(配当に関する注記) 第百九条 配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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第百九条の二 指定法人が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 ...
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(キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第百十条 キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...
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(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) 第百十一条 キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
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(キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第百十二条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 ...
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(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 第百十三条 前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並び...
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(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 第百十四条 第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条...
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(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 第百十五条 第百十二条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済...
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(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) 第百十六条 第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。 ...
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