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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法) 第百十七条 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。 ...

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(現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法) 第百十八条 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローは、第百十二条第二号に掲げる...

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(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第百十九条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第二号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債...

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(附属明細表の記載方法) 第百二十条 附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

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(附属明細表の種類) 第百二十一条 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。 一 有価証券明細表 ...

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(特定事業を営む会社の附属明細表) 第百二十二条 別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は...

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(特定信託財産の附属明細表) 第百二十三条 特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。 一 ...

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(附属明細表の作成の省略) 第百二十四条 有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第一号の附属明細表の作成を省略することができる。

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第百二十五条 当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四...

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第百二十五条の二 当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。 ...

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第百二十六条 前三条の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

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(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準) 第百二十七条 特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。 ...

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(特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載) 第百二十八条 特例財務諸表提出会社が前条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 ...

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(指定国際会計基準特定会社の財務諸表の作成基準) 第百二十九条 指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第一章から第六章までの規定による。 ...

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(会計基準の特例に関する注記) 第百三十条 指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(外国会社の財務書類の作成基準) 第百三十一条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には...

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(会計処理基準に関する注記) 第百三十二条 前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならな...

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(表示方法) 第百三十三条 第五条第二項の規定は、外国会社が提出する財務書類について準用する。 2 外国会社...

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(金額表示) 第百三十四条 外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。 この場合において...

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(注記の方法) 第百三十五条 第百三十二条、第百三十三条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載す...

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