当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
国税不服審判所 公表裁決税務事例
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例(平成24年分...
... ▼ 平成30年12月13日裁決 《ポイント》 本事例は、原処分庁が請求人の所得金額を推計計算する過程で採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有してお...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例
... ▼ 平成31年4月24日裁決 《ポイント》 本事例は、原処分庁が採用した推計方法について、請求人が自身の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するとの主張をしたものの認められず、原処分庁...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...index.html
得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
... 裁決事例集 No.19 - 63頁 得意先を構成員とする親ぼく団体は、定款又は規約等の定めがなく、その実態が人格のない社団等、任意組合又は得意先個人の単なる集合体にも当たらないこと、また、当該親ぼ...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
... 裁決事例集 No.26 - 25頁 請求人の代表者は、外国に住所の登録をなし、同地を拠点として、市場調査、契約の確保等のため世界各地に出張していることから同人は所得税法上の居住者に該当しないと請求...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
... 裁決事例集 No.33 - 49頁 請求人は、所得税法上国内に住所を有するかどうかは、所得税法施行令第14条第1項の継続1年以上の居住基準によってのみ判定すべきであり、請求人の前代表者は国内に継続...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実...
... ▼ 裁決事例集 No.71 - 97頁 請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成1...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.75 - 155頁 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条の規定により非居住者である旨主張する。 しかし...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
... ▼裁決事例集 No.78 - 63頁 平成16年9月13日から平成18年6月8日までの期間における請求人の日本への滞在は、月に1回程度の頻度、主として週末を含む1日間から5日間にすぎないものであり...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
非永住者の判定上、過去に外交官として日本に派遣されていた期間は、「国内に住所又は居所を有していた期間」に該当するとした事例
... ▼裁決事例集 No.78 - 87頁 請求人は、在日A国大使館において外交官として勤務した期間中、専らA国において所得税を課せられ、日本において課税されていなかったこと、日○租税条約第○条及びウィ...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとした事例
... ▼ 平成23年10月24日裁決 《ポイント》 この事例は、1年間に延べ半年近くにわたりG国に滞在し取締役社長として業務を行うなどしていた請求人の生活の本拠について、請求人の国内外での滞在日数...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
非永住者の課税所得に含まれる国外源泉所得について、国外から送金を受けた金額から国外へ返金した金額を控除することは認められないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.76 - 77頁 請求人は、所得税法第7条第1項第2号に規定する国外源泉所得で国外から送金されたものの金額の算定に当たっては、非永住者が国外から送金された金額をその年中に国外...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例
... ▼ 平成24年9月26日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人が、日本国内の勤務先からシンガポールのグループ会社に赴任し、退職した後も引き続きシンガポールに滞在している間に、勤務先の親会社の株式を取...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
... 裁決事例集 No.5 - 11頁 執行官がその職務の執行につき、執行官法第7条及び第10条の規定により旅費、宿泊料として受ける金額は、一般の国家公務員がその職務につき支給される旅費、宿泊料とは全く...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例
... 裁決事例集 No.8 - 1頁 請求人がその役員及び使用人に対して与えた休暇帰国のための旅行は、一定期間(約3年)を超える勤務の後に従来からの慣例に従い、請求人の業務を兼ねて行われたものであり、本...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
... ▼ 裁決事例集 No.58 - 23頁 請求人と請求人が雇用されている会社との給与に関する契約は年俸契約であり、単身赴任手当や通勤手当等は一切支給されていないところ、請求人は、単身赴任費相当額又は...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.75 - 176頁 人材派遣業を営むA社の派遣社員である請求人は、同社から支払われた給与のうち、請求人が負担した自宅から派遣先までの通勤費相当額は、非課税とすべき旨主張する。...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html
抵当権付きの土地譲渡代金を債務弁済に充てた場合の当該土地の譲渡による所得は非課税所得に当たると認定した事例
... 裁決事例集 No.18 - 7頁 抵当権付きの土地を譲渡して、その代価をもって債権者に弁済した場合に、[1]請求人一家の収入は家族の生計を維持するのが限度であって、負債の返済はもちろん、その利息を...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html
被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.77 - 31頁 所得税法第9条第1項第10号の趣旨が、譲渡所得が発生した際に納税資力がない者に対して租税を免除するものであることからすると、所得税法施行令第26条に規定する...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
受取生命保険金は、被相続人が負担した保険料に係るものであり、みなし相続財産に該当するとして、一時所得の課税処分を取り消した事例
... 裁決事例集 No.29 - 12頁 原処分庁は、本件生命保険契約の契約者は請求人であり、保険料の負担者も請求人であるから、本件受取生命保険金は請求人の一時所得に係る総収入金額に該当すると主張するが...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金...
... ▼裁決事例集 No.79 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構...
詳細を表示する
< 前へ
16
17
18
19
20
次へ >
18
/127
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR