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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第七十一条の十二 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の...
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(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金) 第七十一条の十三 利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期...
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(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 第七十一条の十四 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただ...
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(利子割に係る納入金の重加算金) 第七十一条の十五 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ...
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(利子割の脱税に関する罪) 第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二...
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(利子割に係る督促) 第七十一条の十七 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款に...
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(利子割に係る督促手数料) 第七十一条の十八 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(利子割に係る滞納処分) 第七十一条の十九 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなけれ...
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(利子割に係る滞納処分に関する罪) 第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つ...
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(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七十一条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七十一条の二十二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用す...
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第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで 削除
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)...
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(配当割の課税標準) 第七十一条の二十七 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。 ...
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(配当割の税率) 第七十一条の二十八 配当割の税率は、百分の五とする。
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(国外株式の配当等に係る課税標準) 第七十一条の二十九 特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三...
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(配当割の徴収の方法) 第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ...
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(配当割の特別徴収の手続) 第七十一条の三十一 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定...
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(配当割に係る更正又は決定) 第七十一条の三十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと...
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(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第七十一条の三十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額...
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