TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金) 第七十一条の五十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は...

条文全体を表示する

(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪) 第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は...

条文全体を表示する

(株式等譲渡所得割に係る督促) 第七十一条の五十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の五十三第一項の納...

条文全体を表示する

(株式等譲渡所得割に係る督促手数料) 第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

条文全体を表示する

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分) 第七十一条の六十 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金に...

条文全体を表示する

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪) 第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はそ...

条文全体を表示する

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

条文全体を表示する

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七十一条の六十三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項にお...

条文全体を表示する

第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで 削除

第七十一条の六十七 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条におい...

条文全体を表示する

(事業税に関する用語の意義) 第七十二条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

条文全体を表示する

(事業税の納税義務者等) 第七十二条の二 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する...

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第七十二条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下こ...

条文全体を表示する

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者) 第七十二条の二の三 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益...

条文全体を表示する

(事業税と信託財産) 第七十二条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受...

条文全体を表示する

(事業税の非課税の範囲) 第七十二条の四 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。 ...

条文全体を表示する

(法人の事業税の非課税所得等の範囲) 第七十二条の五 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 ...

条文全体を表示する

第七十二条の六 削除

(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権) 第七十二条の七 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関...

条文全体を表示する

(事業税に係る検査拒否等に関する罪) 第七十二条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

条文全体を表示する



 < 前へ   13   14   15   16   17   次へ > 

15/70