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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(課税標準の算定の細目) 第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 ...

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(法人の事業税の標準税率等) 第七十二条の二十四の七 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ...

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(法人の事業税の税率の適用区分) 第七十二条の二十四の八 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。 ただし、第七十二条の二十六第一項...

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第七十二条の二十四の九 削除

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 第七十二条の二十四の十 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合...

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(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 第七十二条の二十四の十一 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国...

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(法人の事業税の徴収の方法) 第七十二条の二十四の十二 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ...

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(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付) 第七十二条の二十五 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に...

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(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に...

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(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例) 第七十二条の二十七 第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより...

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(中間申告を要する法人の確定申告納付) 第七十二条の二十八 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又...

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(清算中の法人の各事業年度の申告納付) 第七十二条の二十九 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解...

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(通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例) 第七十二条の三十 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項...

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(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 第七十二条の三十一 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条...

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(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告) 第七十二条の三十二 特定法人である内国法人は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定に...

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(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが...

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(更正の請求の特例) 第七十二条の三十三 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書...

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(貸借対照表等の提出) 第七十二条の三十四 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第...

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第七十二条の三十五及び第七十二条の三十六 削除

(法人の事業税に係る故意不申告の罪) 第七十二条の三十七 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規...

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