当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪) 第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人...
条文全体を表示する
(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予) 第七十二条の三十八の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の...
条文全体を表示する
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定) 第七十二条の三十九 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人を除く。)が申告...
条文全体を表示する
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 第七十二条の三十九の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定...
条文全体を表示する
(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第七十二条の三十九の三 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、...
条文全体を表示する
(税務官署に対する更正又は決定の請求) 第七十二条の四十 道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、そ...
条文全体を表示する
(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定) 第七十二条の四十一 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通...
条文全体を表示する
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定) 第七十二条の四十一の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提...
条文全体を表示する
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等) 第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定...
条文全体を表示する
(更正又は決定による中間納付額の還付) 第七十二条の四十一の四 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七...
条文全体を表示する
(更正又は決定の通知) 第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、こ...
条文全体を表示する
(同族会社の行為又は計算の否認等) 第七十二条の四十三 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこ...
条文全体を表示する
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第七十二条の四十四 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正...
条文全体を表示する
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金) 第七十二条の四十五 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税...
条文全体を表示する
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 第七十二条の四十五の二 第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又...
条文全体を表示する
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 第七十二条の四十六 申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の...
条文全体を表示する
(法人の事業税の重加算金) 第七十二条の四十七 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づい...
条文全体を表示する
(分割法人の申告納付等) 第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)...
条文全体を表示する
(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等) 第七十二条の四十八の二 前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九、第七十二条...
条文全体を表示する
(虚偽の更正の請求に関する罪) 第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
条文全体を表示する
< 前へ
16
17
18
19
20
次へ >
18
/70
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR