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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金) 第七十二条の五十三 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事...

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(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得) 第七十二条の五十四 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主た...

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(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七十二条の五十五 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十...

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第七十二条の五十五の二 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第四十五条の二第一項の申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、...

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(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七十二条の五十六 第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。...

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(個人の事業税に係る不申告等に関する過料) 第七十二条の五十七 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は...

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(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 第七十二条の五十七の二 事業を行う個人が租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に...

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(個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第七十二条の五十七の三 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、...

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(道府県知事の通知義務) 第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事...

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(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等) 第七十二条の五十九 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政...

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(個人の事業税の脱税に関する罪) 第七十二条の六十 偽りその他不正の行為によつて個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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第七十二条の六十一 削除

(個人の事業税の減免) 第七十二条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事...

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(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権) 第七十二条の六十三 第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の六十四までにおい...

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(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等) 第七十二条の六十三の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の六十三の四までにおいて「納税義務者」という。)...

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(事前通知を要しない場合) 第七十二条の六十三の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み...

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(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続) 第七十二条の六十三の四 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは...

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(政令への委任) 第七十二条の六十三の五 第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 ...

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(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 第七十二条の六十四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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第七十二条の六十五 削除



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