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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(事業税に係る督促) 第七十二条の六十六 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに...

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(事業税に係る督促手数料) 第七十二条の六十七 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

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(事業税に係る滞納処分) 第七十二条の六十八 事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...

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(事業税に係る滞納処分に関する罪) 第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、そ...

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(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七十二条の七十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七十二条の七十一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定...

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第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで 削除

第七十二条の七十六 道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計で...

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(地方消費税に関する用語の意義) 第七十二条の七十七 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(地方消費税の納税義務者等) 第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の...

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(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者) 第七十二条の七十九 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価...

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(譲渡割と信託財産) 第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び...

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(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第七十二条の八十の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課...

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(地方消費税の課税免除の特例) 第七十二条の八十一 第六条及び第七条の規定は、地方消費税については適用しない。

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(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例) 第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。 ...

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(地方消費税の税率) 第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

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(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権) 第七十二条の八十四 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(...

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(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪) 第七十二条の八十五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(譲渡割の徴収の方法) 第七十二条の八十六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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(譲渡割の中間申告納付) 第七十二条の八十七 消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により...

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