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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(法人税に関する書類の供覧等) 第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法...

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(法人の事業税の脱税に関する罪) 第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項におい...

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(法人の事業税の減免) 第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例...

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(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権) 第七十二条の四十九の五 第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の...

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(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等) 第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)...

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(事前通知を要しない場合) 第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み...

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(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続) 第七十二条の四十九の八 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正...

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(政令への委任) 第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 ...

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(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 第七十二条の四十九の十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(個人の事業税の課税標準) 第七十二条の四十九の十一 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。 ...

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(個人の事業税の課税標準の算定の方法) 第七十二条の四十九の十二 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は...

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(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定) 第七十二条の四十九の十三 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有...

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(事業主控除) 第七十二条の四十九の十四 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。 ...

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(個人の事業税の課税標準の特例) 第七十二条の四十九の十五 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家...

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(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定) 第七十二条の四十九の十六 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定し...

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(個人の事業税の標準税率等) 第七十二条の四十九の十七 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 ...

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(個人の事業税の徴収の方法) 第七十二条の四十九の十八 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 ...

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(個人の事業税の賦課の方法) 第七十二条の五十 個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のう...

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(個人の事業税の納期) 第七十二条の五十一 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、...

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(個人の事業税の徴収の手続) 第七十二条の五十二 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 ...

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